2025年4月現在、豊島区の外壁塗装や屋根塗装、防水工事に関する助成金や補助金の情報です。
所得が少ないために、お住まいの住宅の修繕工事やリフォーム工事をすることに支障が生じてしまっている方を対象に、修繕工事は10万円、リフォーム工事は20万円を上限に、工事に要した経費を助成します。
助成を受けるためには、「豊島区に2年以上居住している」、「前年の世帯の月額所得の合計額が158,000円以下である」等の条件がありますので、詳しくは下記をご覧ください。
助成対象住宅
助成の対象となる住宅は個人住宅です。また、居住の用に供する部分、家屋及び付属設備が対象で、倉庫、車庫、店舗、外構等は除きます。
助成対象修繕工事及びリフォーム工事
修繕工事・リフォーム内容
助成対象となる修繕工事及びリフォーム工事は、次に掲げるものを除きます。
- 1.建築確認申請が必要であるもの
- 2.修繕工事の結果、建築基準法違反になる可能性があるもの
- 3.他の住宅改修等に関する助成制度等の対象となるもの
- 4.助成承認前に着手したもの
- 5.住宅の修繕工事及びリフォーム工事を伴わない、簡易な器具設置のみのもの
- 6.住宅の所有権の共有者及び賃借人との同意が見込めないもの
この助成制度を利用するには、工事施工業者は、豊島区住宅相談連絡会の会員であり、修繕工事を行う区内に主たる事務所を有する民間業者である必要があります。
助成対象者
次に掲げる要件をすべて満たしているかた
- 豊島区内に引き続き2年以上居住していること
- 前年の世帯の月額所得が、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が、158,000円(条件により214,000円)以下であること
- 対象住宅の所有権を有している者または同居親族であること
- 住民税を滞納していない世帯であること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
前年の世帯の所得が214,000円で良いかた(PDF:103KB)
前年の世帯の所得が214,000円で良いかたを表であらわしたものです。
助成金の交付額等
助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30%以内で、修繕工事は10万円が限度で、リフォーム工事は20万円が限度です。
助成金交付請求の受付の先着順とし、予算の範囲を超えた日をもって受付を終了します。
手続きの流れ
この制度を利用するためには、豊島区住宅相談連絡会への事前相談が必要となります。
豊島区住宅相談連絡会(電話番号0120-309-379)までご相談ください。
住宅修繕・リフォーム資金助成事業の手続きの流れを図で表したものです。
申請書等
「点検商法」等による申請書悪用防止のため、掲載しておりません。
必要の際には、豊島区住宅相談連絡会(電話番号0120-309-379)までご確認ください。
「点検商法」による被害が発生しています。ご注意ください
「屋根が壊れています」と家屋持ち主の不安を煽り、修理を持ちかける「点検商法」による被害が豊島区内でも発生しています。ご注意ください
事業者が突然自宅を訪問して、「屋根が壊れていますよ」と家屋持ち主の不安をあおり、急ぎ修理の契約を迫るトラブルが豊島区内で発生しています。
更に本来は助成金の使えない事業者であるにもかかわらず、「区から助成金が出る」など嘘の情報を伝えて工事を行うなど、家屋持ち主を騙しています。
こうした悪質な営業行為は「点検商法」と呼ばれています。
- 突然訪問してきた事業者に安易に点検をさせない。
- 万が一点検をさせてしまった場合は、点検後に修理を進められてもその場で契約しない。他の事業者にも見積りを取る。
といった点に注意してください。
豊島区住宅修繕・リフォーム資金助成事業を利用する際にご注意いただきたい点
- 当事業は『所得が少ないために、お住まいの住宅の修繕工事やリフォーム工事をすることに支障が生じてしまっている方』を対象にしているため、申請者世帯の所得の制限等を設けています。
申請者ご本人が豊島区住宅課施策推進グループに必ず事前相談をして利用要件を満たしているか確認してください。 - 利用要件を満たしていることが確認できたら、申請者ご本人が豊島区住宅相談連絡会(電話番号0120-309-379)に電話をしてください。
- 豊島区住宅相談連絡会は、申請者ご本人から話を伺った上で、『豊島区住宅相談連絡会会員である工事事業者』を紹介します。
- 以後、申請者ご本人は住宅相談連絡会及び工事事業者と相談をしながら助成金申請の手続きを進めます。
- 助成申請書と必要添付書類は豊島区住宅相談連絡会を通じて豊島区に提出していただきます。
- 豊島区は申請書・添付書類を確認します。そして問題が無ければ、豊島区住宅相談連絡会を通じて承認書類を申請者ご本人にお送りします。
- 承認書がお手元に届いてから修繕工事・リフォーム工事に着手していただきます。
詳しくは豊島区のホームページもしくはお電話にてご確認ください。
【過去の豊島区 外壁塗装助成金や補助金の情報】
【2025年2月】豊島区の外壁塗装助成金・補助金
2025年2月3日現在、東京都豊島区の屋根塗装や外壁塗装、防水工事の助成金や補助金の情報です。
住宅修繕・リフォーム資金助成事業
所得が少ないために、お住まいの住宅の修繕工事やリフォーム工事をすることに支障が生じてしまっている方を対象に、修繕工事は10万円、リフォーム工事は20万円を上限に、工事に要した経費を助成します。
助成を受けるためには、「豊島区に2年以上居住している」、「前年の世帯の月額所得の合計額が158,000円以下である」等の条件がありますので、詳しくは下記をご覧ください。
助成対象住宅
助成の対象となる住宅は個人住宅です。また、居住の用に供する部分、家屋及び付属設備が対象で、倉庫、車庫、店舗、外構等は除きます。
助成対象修繕工事及びリフォーム工事
修繕工事・リフォーム内容
助成対象となる修繕工事及びリフォーム工事は、次に掲げるものを除きます。
- 1.建築確認申請が必要であるもの
- 2.修繕工事の結果、建築基準法違反になる可能性があるもの
- 3.他の住宅改修等に関する助成制度等の対象となるもの
- 4.助成承認前に着手したもの
- 5.住宅の修繕工事及びリフォーム工事を伴わない、簡易な器具設置のみのもの
- 6.住宅の所有権の共有者及び賃借人との同意が見込めないもの
この助成制度を利用するには、工事施工業者は、豊島区住宅相談連絡会の会員であり、修繕工事を行う区内に主たる事務所を有する民間業者である必要があります。
助成対象者
次に掲げる要件をすべて満たしているかた
- 豊島区内に引き続き2年以上居住していること
- 前年の世帯の月額所得が、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が、158,000円(条件により214,000円)以下であること
- 対象住宅の所有権を有している者または同居親族であること
- 住民税を滞納していない世帯であること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
前年の世帯の所得が214,000円で良いかた(PDF:103KB)
前年の世帯の所得が214,000円で良いかたを表であらわしたものです。
助成金の交付額等
助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30%以内で、修繕工事は10万円が限度で、リフォーム工事は20万円が限度です。
助成金交付請求の受付の先着順とし、予算の範囲を超えた日をもって受付を終了します。
手続きの流れ
この制度を利用するためには、豊島区住宅相談連絡会への事前相談が必要となります。
豊島区住宅相談連絡会(電話番号0120-309-379)までご相談ください。
住宅修繕・リフォーム資金助成事業の手続きの流れを図で表したものです。
詳しくは、豊島区のホームページ、もしくはお電話にてご確認ください。
今後も豊島区の皆様にお得な、屋根塗装、外壁塗装等の助成金・補助金の情報をお知らせしていきます。
なお、ペイントホームズ板橋店では屋根塗装、外壁塗装をご検討中の皆様に、お得なキャンペーンを各種ご用意しております。
劣化診断、お見積りは無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。